離婚しようと考えてもなかなか踏み切れない理由として、お金がないという金銭面の不安を抱えている人は少なくありません。
共働きであった場合、離婚するまでの費用や離婚してからの生活費を当面はなんとか工面することが可能かもしれません。
ですが、結婚を機に仕事を辞め、専業主婦として家庭に入った人は自分で自由に使うことのできるお金や貯金がなかったり、さらに子どもがいて離婚を考えた場合、離婚するまで、そして離婚してからの生活費を確保することができるのか?金銭面の不安から、親権を獲得することはできるのか?再就職する場所は見つかるのか?多くの不安を抱えてしまうと思います。
そもそも離婚という決断にはすごくお金がかかるのではないか?
そういった理由から、このまま結婚生活をつづけた方がいいんじゃないかと思いとどまる人も多いのです!
離婚には実際どのくらいのお金がかかるものなのでしょうか?
お金がないという状況でも離婚することは可能なのでしょうか?
離婚を考えたら、まずするべきことを考える必要があります!
ここでは、離婚したいけどお金がない時にやるべきことをご紹介していきますので、参考にしてみてください。
目次
離婚するためには事前の準備が必要
とにかく早く別れたいと何も準備せずに離婚してしまうと、離婚後、金銭面でも精神面でも苦しい生活を強いられてしまうことになります。
ですから、未来のために離婚すると決めたなら、お金がないと焦るのではなく、まずは冷静に離婚するための事前の準備をしましょう。
離婚・別居時にかかる費用をまとめておく
まず、離婚・別居時にかかる費用をまとめておく必要があります。
夫婦間の話し合いでお互い納得いく条件で離婚が決まるのであれば必要ありませんが、そうでない場合「離婚調停」が必要となる場合があります。
そうなってくると、離婚調停をするための費用が必要となり、さらに弁護士を雇う場合、弁護士費用も必要で、更に別居をするための費用も考えなければならないのです。
離婚後にかかる費用を確認しておく
まず、もし離婚したら生活していくためにこのくらいのお金は最低限必要だという金額を計算してみましょう。
お金がないという状況で、離婚後にかかる費用のことを考えると、その金額にやっぱり考え直した方がいいんじゃないか?と思ってしまうかもしれません。
ですが、離婚後にかかる費用を確認しておくのは、離婚を踏みとどまるための準備ではなく、離婚後にかかる費用を明確にしておくことで、離婚してから1か月に最低限稼がなければいけないお金や、相手からもらえる養育費がその金額を上回るようにするためなので、離婚後にかかる費用の確認は、必ず行っておきましょう。
とにかく早く別れたいという場合で、相手も離婚に同意している場合には、離婚自体は離婚届を提出、受理されることで離婚成立となりますので、確かにお金も期間もかかりませんが、離婚後の生活の保証がされないので注意しなければなりません。
離婚に伴ってもらうことができるお金を確認しておく
婚姻費用分担請求
離婚までに別居をする場合、別居に備えてヘソクリを貯めていた場合や、自身が働いていてなんとか生活はしていけるという場合には心配ないかもしれませんが、まず心配なのは生活費の確保ではないでしょうか?
子どもがいる場合はなおさらですよね・・・
そんな時にしておきたいのが「婚姻費用分担請求」です。
法律上夫婦関係にあれば、夫婦の収入の大小に応じて別居期間中も居住費や生活費、医療費、そして子どもの生活費や学費を払う義務があります。
そのため、夫が妻より収入が高いのに生活費を入れてくれないという場合は、この婚姻費用を制球することができるのです。
また、夫婦が一緒に暮らしている場合にも、夫が収入を確保しているのにも関わらず配偶者にとって必要な生活費が渡されていない場合には、同居中でも婚姻費用請求が認められます。
ただし、婚姻費用の請求は、いくら相手が今まで生活に必要なお金を渡してくれなかったと言っても過去の請求は認められず、婚姻費用分担請求の申し立てをした「その日の分から」認められることになりますので、別居をしてすぐのタイミング、離婚まで一緒に暮らす場合にも、離婚を決めた時点で申し立てをするようにしましょう。
慰謝料
離婚に至る原因として、例えば浮気や不倫、配偶者に対する殴る蹴るなどの暴力、生活費を渡さないという経済的な暴力、配偶者に対する精神的な暴力、納得できる理由がないのに同居を拒む、などと言ったものが挙げられます。
離婚理由は夫婦によってさまざまですが、相手に非がある場合には慰謝料を請求することができます。
※慰謝料とは、相手方の不当な行為によって精神的苦痛を受けた場合、その償いとして請求することができる金額のことです。
離婚理由が相手方にある場合、主なケースとして
- 浮気、不倫をした場合
- 悪意の遺棄を受けた場合
(夫婦は同居し、経済的にも家計を助け合う義務があるにもかかわらずそれに反する行為をすること) - 身体的、精神的な暴力(DV)を受けた場合
- そのほかにも婚姻を継続しがたい理由がある場合
これらの場合、慰謝料を請求することができますので、慰謝料がどのくらいもらえるのか、ということも確認しておきましょう。
しかし、せっかく慰謝料について話し合いをしても、慰謝料が相手側から支払われなかったり、少ない金額で丸め込まれて泣き寝入りすることになってしまったというケースも決して少なくないので、慰謝料についてはプロである弁護士に相談するのがよいと思います。
弁護士に相談するのはタダではありませんので、ここでもお金の心配が頭をよぎってしまいますが、お金がない場合に利用したい制度や、金額の相場は後述します。
財産分与
婚姻中の共有財産(夫婦の合意のもと、共有の名義で取得した財産)は、離婚が成立した際にはお互い分け与える必要があり、離婚協議では「財産分与」も課題となります。
しかし、結婚してから所有したものや貯金、保険などは全て夫名義で専業主婦だったという人は、自分にはなにも残らないのでは?と不安に思ってしまいますよね。
これについては、結婚してから例えどちらかの名義であったとしても結婚して夫婦で協力して得た「実質的共有財産」となり、共有財産と同じ扱いとされますので、専業主婦だった場合でも、心配することはありません。
ただし、財産分与も慰謝料と同じく専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
養育費
子どもがいる場合、親権を得ることが決まったら必ず養育費の取り決めを行いましょう。
しかし、相手と関わりたくない、一人でもなんとかできる、相手に支払う意思がないと思ったなどという理由から養育費の取り決めを行わず離婚後の生活において不安やストレスを抱えてしまっている人は、母子家庭、父子家庭共にとても多いのです。
親権を得ることができたらそれだけでいい・・・ではなく、親権者となった以上は子どもをきちんと育てていくため、子どものことを第一に考えて養育費の取り決めはきちんと行う必要があります。
しかし、養育費をきちんと取り決めたのに支払いが途絶えてしまったと泣き寝入りする人もいます。
そうならないためにも、養育費の取り決めを行う際には、「公正証書離婚協議書」を結束することで、養育費の取り決めを行った際の約束事が法的に認められた約束事となりますので、養育費を取り決めた証拠にもなりますので、活用しましょう。
自分で離婚裁判をした場合にかかる費用は?
離婚したいけどお金がないっ!という場合、離婚にかかる費用はなるべく安く済ませたいという思いから、弁護士に依頼せず自分で離婚裁判をしようと思う人も結構、いらっしゃいます。
その場合にかかる費用はおよそ2万円が相場になります。
その内訳は以下の通りです。
1.離婚裁判の訴状⇒0円
裁判所に対して離婚裁判を求める書面を「離婚裁判の訴状」といいます。
自分で作成する場合、離婚裁判の訴状は裁判所のホームページから無料でダウンロードできますので、費用は必要ありませんが、訴状の作成には法的知識が必要とされます。
2.戸籍謄本(全部事項証明)⇒450円
離婚裁判を行うためには戸籍謄本の取得が必要です。
戸籍謄本は本籍のある市町村の役所で取得することができ、1通450円です。
3.離婚調停不成立調書⇒0円
日本の法律上、裁判を行うためにはあらかじめ調停をしておかなければならないという決まりがあります。
ですから、離婚裁判を申し出るには離婚調停不成立調書を提出する必要があります。
調停を行った人であれば、すでに手元にあるものなので、これにおいて費用がかかることはありません。
4.収入印紙代⇒13000円~
離婚裁判を申し出るにあたあり、収入印紙を購入して裁判所に提出しなければなりません。
この金額ですが、相手に対する請求額が160万円以内であれば13000円、160万円を超える金額で争う場合、13000円以上の金額がかかります。
財産分与についても争う場合=900円加算
養育費についても争う場合=900円加算
5.郵便切手代
裁判所によって金額は異なりますが、戸籍謄本、収入印紙代の他に6000円前後の郵便切手代が必要です。
6.その他
法廷に証人を呼んだ場合などに旅費や日当が必要です。
弁護士に依頼するよりかなり安い費用となるのですが、先にお話しした財産分与や養育費、慰謝料をきちんともらうための準備や書類の作成も全て自分ですることになるので、かなりの労力と時間を費やすことになります。
弁護士に依頼して離婚裁判をした場合にかかる費用は?
自分にとって望ましい結果を獲得できる可能性が高まるのは弁護士に依頼して離婚裁判をする場合です。
弁護士に離婚裁判を依頼すると、
- 専門的な知識や経験を利用して裁判を進めることができる
- 裁判に必要な書面を作成してくれるので、手間が省ける
- 弁護士が裁判所に行ってくれるので自身は裁判所に行かなくてもいい
といったメリットがありますが、やはり心配なのはお金のことだと思います。
弁護士費用は金額が明確に決められているわけではなく、その金額は事務所によってさまざまですが、相場は60万円~多くて100万ほどと言われています。
その内訳は、
1.相談料
まず、離婚裁判を弁護士に相談するための相談料というものが発生します。
現在の状況、離婚裁判をどのようにすすめていくかなどを弁護士に相談するためにかかる費用で、相場は1時間1万円です。
弁護士に依頼するかどうかの気持ちは固まっていないけれど、話だけは聞いてみたい、なるべくコストを抑えたいという場合には、「1時間まで相談無料」という事務所も多いので、まずは無料相談を利用してみるとよいでしょう。
2.着手金
相談の後、弁護士に離婚裁判を依頼することが決定したら離婚裁判の申し立てをする際着手金が必要となります。
相場は40万円ですが、安い事務所で20万円くらいです。
3.成功報酬
離婚裁判が終了すると、弁護士に対して成功報酬を支払います。
相場は40万ほどですが、基本報酬と呼ばれるこの金額に加えて、離婚を望んでいた場合に無事離婚が成立した場合など、自身にとって望ましい結果を獲得できた際に基本報酬とは別に成功報酬がかかる場合もあります。
また、親権獲得の成功報酬の相場は20万円ほど、慰謝料獲得、財産分与に関する成功報酬は離婚裁判で得ることができた金額の20%が相場です。
これについては、相談をする時点できちんと確認しておきましょう。
4.実費
弁護士に依頼して離婚裁判を行う場合にも、自分で離婚裁判を申し立てる際と同じく、戸籍謄本代、収入印紙代、郵便切手代などが実費としてかかります。
5.その他
年金分割や婚姻費用についても獲得することができた金額の10%が相場としてかかります。
また、自分で裁判をする場合と同じく、法廷に証人を呼んだ場合などには旅費や日当が必要です。
お金がないという状況下で弁護士に依頼して離婚裁判にかかる費用を見ると、とても払える金額じゃないと思ってしまったり、手間がかかっても、自分で離婚裁判を申し立てようと考える方ももしかしたらいるかもしれません。
相手に離婚の原因があれば自分にとって有利な結果を獲得できるのでは?と考えてしまいますが、相手方が弁護士に依頼していた場合、いくら相手方に離婚の原因があっても自分が不利になってしまうことがあります。
そういった場合、自身も弁護士に依頼するというのが望ましいですが、お金がないという状況下でも弁護士に依頼するというのは可能なのでしょうか?
弁護士費用の支払いが難しい時には「代理援助」を活用しよう
離婚裁判は必ず弁護士に依頼する必要があるわけではありませんから、最終的に自分で離婚裁判を申し立てるか、弁護士に依頼するかは自身で決定することができますが、有利な結果を獲得することができる可能性が高いのはやはり弁護士に依頼するという選択肢です。
ですが、お金のことで不安があった場合に離婚裁判にかかる金額の相場だけ知ってしまうと、弁護士に依頼することが難しいように思えてしまいますが、そんな時に活用できる制度をご紹介します。
弁護士費用の支払いが難しい時、国の司法支援センター「法テラス」の支援を受けることができるのです。
法テラスにある「代理援助」という制度を離婚裁判に利用すると、離婚裁判に必要な着手金と実費を立て替えてもらうことができます。
また、無利息、分割での返済が出来るので、これからの未来のための決断が少しでも自身にとって望ましい結果にするための手段として、積極的に活用しましょう。
法テラスHP⇒http://www.houterasu.or.jp/index.html
まとめ
離婚したいけどお金がない時にやるべきことをご紹介しましたが、参考になりましたか?
まず大切なのは、お金に不安があっても、例え相手がきちんと取り合ってくれないと思っても、短期間で決着をつけるのではなく、まず準備をすること、そして、お金がないからと言って、より良い条件を求めることを諦める必要はないことを覚えておきましょう。
大きな決断である離婚・・・
その選択が自身を苦しめるものではなく、これからのためになるものにするために、活用できるものがあれば積極的に活用してくださいね。