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出産でお金がない妊娠が分かってから、出産するまでにどのくらいのお金がかかるのか?健診の費用は払えるのか?分娩にはどのくらいのお金がかかるのか・・・
 
 
妊娠・出産にかかる費用の不安、そして今働いている仕事を続けることができなくなったら生活は?
 
 
などと「お金」にまつわる不安が頭をよぎってしまう方も多いのではないでしょうか・・・

お金のことで悩むのは、アナタが親になるための準備をきちんと始めることが出来ているという証です!
 
 
そう言われてもお金がないのに出産なんて・・・と、お金の悩みを理由に赤ちゃんを諦めてしまう人もいるのが現状では、多くあるのです。
 
 
せっかく、授かった命・・・
 
 
出来ることなら、お金の心配を理由に赤ちゃんを諦めたりすることなく、赤ちゃんとお腹の中で繋がっている大切な期間を、少しでも不安な気持ちを取り除いて、穏やかな気持ちで赤ちゃんを迎える準備をしたいですよね。
 
 
妊娠・出産をするにあたって、金銭面でとても助かる制度があることをご存知でしょうか?
 
 
これらを知っておくと、金銭的な面の不安を解消することが出来るだけでなく、安心して赤ちゃんを出産する準備が出来ます。
 
 
ぜひ妊娠、そして出産するにあたってお金の不安を抱えている方は参考にしてみてください。

妊婦健診費の助成制度

妊娠が分かったら、赤ちゃんを無事出産することができるよう、出産までの期間、定期的に病院で健診を受ける必要があります。
 
 
お金がないからとこの健診を受けないというのは母体にとっても、赤ちゃんにとっても危険ですので、「妊婦健診費の助成制度」をまずは知っておきましょう!
 
 
実費で妊婦健診を全て受けようと思うと、妊婦健診には一回あたり5000円~15000円くらいかかってしまい、出産までには14回健診を受けるのが好ましいとされているので、病院によって値段は異なりますが、トータル15万以上の出費が考えられます。
 
 
その負担を軽減してくれるのが妊婦健診費の助成制度です。
 
 
これは、国からの助成金と地方交付税により、妊婦健診にかかる費用を軽減してくれるサービス券のようなものです。
 
 
地方自治体によって助成額は異なりますが、妊婦健診費の助成制度を使うことで、毎回の健診が補助券の金額で収まれば負担金がかかりませんし、トータルで見ても10万前後の妊婦健診費用を抑えることができ、毎回の健診の会計で払う金額が不足分の差額だけとなるので、自己負担額がグッと少なくなります。
 
 
また、支払った差額分のレシートは医療費控除の対象となりますので、大切に保管しておくと健診にかかる費用についてもお得になります。

妊婦健診費助成制度の手続き

妊婦健診費の助成を受けるためには、赤ちゃんを包んでいる袋である「胎嚢(たいのう)」、その中に見える小さな赤ちゃん「胎芽(たいが)」、そして赤ちゃんの「心拍(しんぱく)」が確認されて、妊娠が確定すると病院から妊娠届書をもらえるか、母子手帳をもらうように指示されます。
 
その後、妊娠届書、マイナンバー、印鑑、本人確認書類(免許証などの顔写真入りの身分証)を持って各市区町村役所に行くと母子健康手帳と妊婦健診費助成の受診券(補助券)がもらえます。
 
手続きに必要なものは各市区町村によって異なる場合がありますので、事前に調べておくようにして下さい。

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出産一時金直接支払い制度

分娩、入院にかかる費用は健康保険に加入している人であれば全ての人が出産一時金として子ども一人につき42万円の補助を受けることができます。
 
 
ですが、心配なのは退院するときにかかるお金ではないでしょうか?
 
 
出産一時金はもともと出産後申請をすることで、2週間から2ヶ月以内に受け取れるもので、受け取るまでに病院側にいったん出産費用を払っておく必要があったのですが、平成21年10月から出産一時金が分娩時、病院に直接支払われるという制度ができました。
 
 
ですので、出産費用が手元になくても健康保険にさえ加入していれば、まとまったお金がなくても安心して出産を迎えることができるのが出産一時金直接支払い制度というものです。
 
 
また、分娩、入院にかかる費用が一時金を下回った場合、申請さえすればその差額が振り込まれるようになっています。
 
 
分娩、入院にかかる費用が出産一時金をオーバーしてしまう場合にも、この制度を利用すると退院時の生産はその差額分だけとなりますので、ぜひ活用してください。

出産一時金直接支払い制度の手続き

出産一時金触接支払い制度の手続きは出産予定日前の2ヶ月以内でできます。
 
出産を予定している病院に健康保険証を提示して、出産一時金直接支払い制度を利用したい旨を伝え、書類を受け取り、必要事項を記入して健康保険組合に提出します。
 
ただし、助産院などではこの出産一時金直接支払制度が利用できない場合もありますので、出産する病院を決める際にはこの制度が使えるかどうか、事前に確認しておく必要があります。
 

受取代理制度

出産一時金は先にご紹介した「出産一時金直接支払い制度」と「受取代理制度」のどちらかで受け取ることができます。
 
 
現在、出産一時金直接支払い制度が利用できる病院が多いのですが、利用できない病院や助産院で導入されていることが多いのが「受取代理制度」です。
 
 
受取代理制度とは、被保険者または被扶養者が病院や助産院を代理人とし、出産一時金の受け取りを委任するという制度になっています。
 
 
この制度を使っても出産を終えた退院時支払うのはその差額分で、直接支払い制度との違いは、出産にかかった費用が一時金より低額だった場合、その差額を現金で受給することが出来るということ、また、医療機関によっては保証金を支払う必要があるということです。

受取代理制度の手続き

受取代理制度には事前の申請が必要になります。
 
申請の期間は、出産一時金直接支払い制度と同様、出産予定日から2ヶ月以内で、受取代理申請書を作成し、医師の証明をもらい、各健康保険組合に申請書を提出します。
 
出産一時金直接支払い制度の利用ができる病院では利用できません!
 
また、受取代理人制度が全ての小規模な産院や助産院で導入されているわけではないので、まずは、受取代理人制度が導入されている医療機関かどうかの確認をきちんとしておくことが大切です。
 

出産費用資金貸付制度

出産でまとまったお金が必要なのは主に退院時ですが、受取代理制度の保証金を支払うことができない、出産する病院の分娩予約に予約金がかかるけれどまとまったお金を今すぐになんて払えない・・・などといった場合、安心して出産を迎えることができるよう、1万円単位で出産一時金の8割相当額までの金額を無利子で借りることができる制度です。
 
 
対象となるのは、妊娠4か月(85日以上)の人で、産院や病院に一時的な支払いを要する人、もしくは出産予定日まで1か月以内の人で、いずれも健康保険に加入して、出産一時金の支払いが見込まれていることが条件になっています。
 
 
返済の方法は、出産一時金の給付金が返済金に当てられますので、後から苦しい思いをして返していかなければいけないということはありませんので、安心して利用して下さい。

出産費用資金貸付制度の手続き

出産費用貸付申込書に必要事項を記入し、

  • 出産費用貸付金借用書
  • 出産一時金支給申請書
  • 被保険者証または受給資格票
  • 出産予定日または妊娠4か月以上であることが確認できる書類
  • 医療機関等が発行した出産費用の請求書(出産まで1か月以内の人は不要)

これらの書類を添付して全国保険協会各支部に提出します。
 

高額医療費

妊娠・出産にはトラブルから医療費が高額になってしまうこともあります。
 
 
高額医療とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった時、自己負担限度額が払い戻される制度で、妊娠中、出産時、産後に保険が効く治療を行った人で1月分の自己負担限度額を超えた支払いがあった場合に、その差額が払い戻されるという制度になっています。
 
 
また、妊娠中何度も入退院を繰り返すことになってしまったという場合にも、高額医療費の請求はひと月毎の計算で何度でも申請できます。
 
 
自己負担限度額は所得によって異なりますので、事前に確認しておくようにして下さい。

帝王切開以外で高額医療が適用される場合とは?

  • つわり(重症妊娠悪阻)
  • 流産・早産
  • 子宮頚管無力症
  • 妊娠高血圧症候群
  • 逆子・前置胎盤の超音波検査
  • 止血のための点滴
  • 陣痛促進剤の使用
  • 児頭骨盤不均等の疑いでのX線検査
  • 出産後、赤ちゃんの新生児集中治療室への入院

高額医療費の事前申請

入院する時、または入院予定より前に健康保険窓口で申請書をもらい、必要事項を記入し、申請書を提出したのち、「限度額適用認定証」を受け取り、医療機関で支払いをする際、限度額適用認定証を提示します。

高額医療費の事後申請

医療費の3割を窓口で支払い、その際もらった領収書を添付し、申請書で支給を申請すると、高額医療費が支給される。
 
申請期間は医療費を支払った翌日から2年以内なので、期間を過ぎてしまわないように注意して下さい。
 

未熟児養育医療制度

赤ちゃんには、元気に生まれてきて欲しいわけですが、生まれた後で、すぐに何らかの治療が必要になる赤ちゃんもいます。
 
 
そんな時のために、入院が必要な赤ちゃんを助けるための制度で、出生後すぐから1歳の誕生日前日までの未熟児の入院、治療にかかるお金(入院費、入院療養にかかる保険診療分の医療費)、食事療養費)を補助してくれる「未熟児養育医療制度」というものもありますので、もしもの時の参考にしてください

対象になる赤ちゃんは?

一般的に未熟児養育医療制度の対象となるのは出生時の体重が2000g以下である赤ちゃんですが、そのほかにも

  • 赤ちゃんが34℃以上の体温を維持できない
  • 四肢や首などの動きに不安があり、けいれんなどの症状がある
  • 黄疸がとても強く出ている場合
  • 呼吸器官や循環器官に異常が見られる場合
  • 消化器系が正常に機能していない可能性がある場合

これらの症状が見られた場合、入院して治療する必要がありますので、赤ちゃんの命を守るため、未熟児療育医療制度のことを医師に相談してみて下さい。

未熟児療育医療制度の手続き

申請は基本的に赤ちゃんが生まれてすぐ、なるべく早く必要があります。
 
未熟児養育医療制度の申請をするためには、まず出生届の提出、健康保険証の追加(赤ちゃんの名前の健康保険証が保健所での手続きの際必要となります)をしたのち、

  • 養育医療給付申請書
  • 世帯調査書
  • 養育医療意見書(医師に記入してもらう)

を地域を管轄する保健所に提出します。
 
自治体によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に管轄の保健所に必要な書類を問い合わせ、確認しておくようにして下さい。
 
未熟児療育医療制度の申請が完了すると、書類による審査が行われます。
 
結果通知をもらった後、医療券を受け取り、自己負担金の支払いを終えて子育て支援受給者証をもらうという流れで、申請が少し大変ですが、全て自己負担で支払いをしようと思うと、赤ちゃんには高度な医療が必要な場合が多いため、その分医療費も高額になって、お金の面で苦しいだけでなく、赤ちゃんに十分な治療を受けさせてあげることができなくなってしまいますので、もしもの時はこの制度を活用してください。
 

児童手当

最後に、無事出産を終えた後の生活においてのお金の不安を少し和らげてくれる制度をご紹介します。
 
 
「児童手当」は0歳以上、中学三年生まで(15歳に到達してから最初の年度末まで)の子どもを持つ世帯主に2・6・10月の年3回支給されるお金です。

児童手当でもらえるお金は?

  • 3歳未満・・・月15000円
  • 3歳~小学校卒業まで・・・月10000円(第3子以降は15000円)
  • 中学生・・・月10000円

※児童手当の受給には所得制限があり、所得制限の限度額よりも収入の多い人は、子どもの年齢に関わらず、月5000円が支給されます。

児童手当の手続き

児童手当を受給するためには、お住まいの市町村役所への新規認定請求の手続きが必要です。
 
赤ちゃんが生まれたら、出生から14日以内に出生届を提出する必要がありますが、その時に一緒に役所で手続きについて相談するようにして下さい。
 
※申請を忘れてしまうと、後からさかのぼって受給することはできないので、気を付けましょう。
 

新規認定請求には

  • マイナンバー(2016年1月より必要になりました)
  • 印鑑
  • 申請者(世帯主)名義の預金通帳やキャッシュカードなど、口座が確認できるもの

そのほかに、自治体によって

  • 所得証明書
  • 申請者の健康保険証のコピー

などが必要な場合もあります。

生まれて15日以内に申請するようにして下さい。
 

まとめ

妊娠が分かったけれどお金がないと不安を抱えるプレママさん、プレパパさん、そして子どもは欲しいけどお金が心配で踏み切れないという方も多いのではないかと思います。
 
 
授かった命ですからお金がない状況でも安心して出産できるように、今回ご紹介した制度を活用して元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
 

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